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弁護士費用には事件受任時にお支払いいただく着手金と終了時に成果に応じてお支払いいただく報酬金とがあります。
表示はすべて消費税別です。
実費(収入印紙代、郵便切手代、手続き費用、交通費、宿泊費など)は別途申し受けます。
掲載されているものは、目安の弁護士費用であり、事件の難易度やご依頼者様の経済状況に応じて柔軟に対応いたします。詳細は直接、弁護士にお問い合わせください。

法律相談

初回法律相談料

30分ごと5,000円

※一定の要件(収入基準など)を満たす方については、法テラスの制度を利用して、当事務所においても法律相談が無料となる場合があります。
詳細は、法テラスのホームページもご参照ください。
 

顧問契約

事業者の顧問料

月額3万円以上

※顧問契約の内容には、メールや電話での法律相談、簡易な契約書の検討等が含まれます。また、個別の案件について別途費用をいただく場合にも、顧問契約を締結していただいていることを考慮して着手金・報酬金の金額を減額いたします。
※事業開始後間もないケース等、事業者様の事業の規模や状況に応じて、一定期間顧問料を減額することもありますので、ご相談ください。

民事事件・会社法務全般

経済的利益

着手金/報酬金

300万円以下の場合

8%/16%

300万円を超え、3,000万円以下の場合

5%+9万円/10%+18万円

3,000万円を超え、3億円以下の場合

3%+69万円/6%+138万円

3億円を超える場合

2%+369万円/4%+738万円

※上記は経済的利益が金銭換算の容易なケースを想定しており、困難な場合には事案の複雑さ、対応の困難さ等を考慮して協議してご提案いたします。
※着手金・報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減する場合があります。
※調停事件・示談交渉事件の場合は、上記により算定された額の3分の2に減額することがあります。
※着手金は示談交渉・調停事件・訴訟事件ともに10万円が最低額となっています。

契約書作成・検討

原則として5万円以上とし、経済的利益や難易度に応じて協議にて決定することといたします。
なお、顧問契約を締結していただいた方については、内容に応じて減額または顧問料の範囲内で対応しております。

離婚事件

離婚調停事件

着手金及び報酬金 20万円以上、40万円以下

離婚訴訟事件

着手金及び報酬金 30万円以上、50万円以下

※離婚調停事件をご依頼いただいた方について、さらに離婚訴訟をご依頼いただく場合には、離婚調停事件の着手金をいただいていることを考慮の上、離婚訴訟事件の着手金の金額を減額する場合があります。
※財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の額を基準として、民事事件に準じて適正妥当な額を加算して請求することがあります。

破産事件

事業者の自己破産

着手金 60万円以上

非事業者の自己破産

着手金 30万円以上

※個人の破産事件の場合、多くの方は法テラスにより弁護士費用の立て替え等を受けることができます。

任意整理事件

着手金

2万円 × 債権者数

過払金発生時

過払金の20%相当額

遺言書作成

特定の相続人に一定の財産を相続させるのみ等典型的なもの

10万円以上、20万円以下

上記以外

遺産の種類、規模、相続人の数、配分方法の複雑さ等を勘案し、協議により決定いたします。

刑事事件

着手金

起訴前 20万円以上

起訴後 30万円以上

報酬金

起訴前 不起訴・求略式命令 30万円以上

起訴後 無罪:100万円以上

    刑の執行猶予:30万円以上

    求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額

※保釈・勾留の執行停止・準抗告・勾留理由開示の申立て等を行う場合には、別途費用をいただくことがあります。